役員等報酬規程

(目 的)

第1条 この規程は、公益財団法人丸和育志会(以下、当財団という)の定款第13条及び第30条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定 義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

・役員等とは、役員(理事及び監事をいう)及び評議員をいう。
・常勤役員とは、理事のうち当財団業務に週3日以上、従事する者をいう。常勤役員以外の役員を非常勤役員という。
・報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。
・費用とは、職務の遂行に伴い発生する経費をいう。

(報酬等の支給)

第3条 当財団は、役員等の職務執行の対価として報酬を支給することができる。

2 常勤役員の定常報酬額は、(別表1)常勤役員報酬表に基づき、理事長が理事会の承認を得て決定する。

3 社会状況及び財務状況を勘案し、当財団の業績に特段の成果があった場合には、評議員会承認のもとで、常勤役員に定常報酬月額の2ヶ月分を限度として賞与を支給することができる。

4 常勤役員の退職に当たっては、その任期に応じ第4条に規定する退職慰労金を支給することができる。

5 非常勤役員の報酬の額は、理事会及び評議員会への出席一回につき、1万円とする。

6 監事の監査報酬の額は、一事業年度あたり1万円とする。

7 評議員の報酬の額は、評議員会への出席一回につき、1万円とする。

8 報酬等の支給金額は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除後の金額とし、毎月25日(支払日が金融機関の営業日でない時は、その直前の営業日)に、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むものとする。

(退職慰労金)

第4条 退職慰労金は、常勤役員として3年以上勤務し、かつ任期満了か辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支払うものとする。

2 常勤役員に対する退職慰労金は、直近の定常報酬月額に在職年数(1年未満切捨)を乗じた額を上限として、常勤役員の在職中の成果を評価し、評議員会で決定する。

(費用の支払)

第5条 役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用は、本人から請求のあった日から遅滞なく支払い、前払いが必要な場合は、前もって支払うものとする。

(改 廃)

第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

附 則

この規程は、平成30年2月1日から施行する。(平成29年12月23日評議員会決議)