諸規程管理規程

(目 的)

第1条 この規程は、公益財団法人丸和育志会(以下、当財団という)の定款及び、規程・規則、マニュアル(以下、規程+規則を規程等、規程等+マニュアルを諸規程、という)に共通する基本的考え方、用語の定義等を定めることにより、当財団活動の効果・効率の向上及び、定款、公益法人関連法規との整合性を図ることを目的とする。

(基本的考え)

第2条 諸規程とは、それを定める目的とその目的達成のために関係者が順守すべきルールを表現したものである。ルールに基づく合理的運営の実現には、過度の前例主義・形式主義に陥ることなく、環境変化に適応して常に諸規程を見直し、分かり易い表現(言語・図・表・映像・音声等の活用)による関係者全員の理解をベースに、前条の目的達成を目指す。これら活動の繰り返しと組織内への徹底により、諸規程遵守風土のもと、ルールに基づく合理的運営に努める。

(ルール体系と用語の定義)

第3条 諸規程を「事業関連規程」、「組織関連規程」、「人事関連規程」、「財務経理関連規程」「渉外関連規程」の5グループに大きく分け、規程等-マニュアルの2階層構造のもとで管理する。

法律 ⇒ 定款 ⇒ 規程グループ ⇒ 〔規程等 ⇒ マニュアル〕

・規程等;業務目的達成に必要な業務手続等、財団内関係者が順守すべきルールを体系的にまとめたもの。

・マニュアル;規程等をブレークダウンしたもので、実際の業務運営に必要となる具体的詳細なルール。

冗長且つ膨大なルールは、合理的運営及び諸規程の確実な維持・更新を困難にするため、「必要十分なルール化」を原則とする。

(必須項目と章立て)

第4条 規程等には(目的)(改廃権限)(施行年月日)を明記する。規程等の各項目は順に「数字+条」で表現し、条項が多すぎる場合は、分かり易くするためにグルーピングして「章」立てを行う。各条の初めに、その条のタイトルを括弧書きで表す。

(知識のまとめと徹底)

第5条 ルールに基づく合理的運営の実現には、法令・諸規程のベースにある知識をまとめ、関係者に教育することが必要となる。それら知識の文書化と教育に努める。

(改 廃)

第6条 この規程の改廃は、理事会または評議員会の決議を経て行う。マニュアルの作成・改廃は理事長権限で行うものとする。

附 則

この規程は平成30 年1月1日から施行する。(平成29年12月7日理事会承認)